コロナ後遺症も労災の対象やて
もっとちゃんと周知せんかいな厚労省
→同記事より
「『コロナ後遺症では労災が通らない』と言う労災職員もいるが、厚労省は対象疾患だと明言している。職員は知らないだけかもしれないが、結果として悪質な対応になる」
「労災保険では「仕事・通勤で感染し、
後遺症による療養が必要と認められた場合は保険適用」
傷病手当金は「仕事・通勤以外で感染し、
後遺症で仕事が困難になった場合、健康保険により支給」
障害年金は「後遺症で日常生活が著しく制限を受ける場合、要件を満たせば対象」
となっている」