#メモ #法律 #業務委託契約 #労働者 #労働組合
"中央労働委員会は、河合塾の業務委託契約の勤務実態を審査した結果、こう指摘している。
「法人の事業遂行に不可欠かつ恒常的な労働供給者として事業組織に組み入れられている。報酬は、法人に対する労働供給に対する対価であると認められる。広い意味での指揮監督下の労務提供と一定の時間的場所的拘束が認められる。委託契約講師について、顕著な事業者性は認められない」
この判断は、佐々木さん個人だけでなく、河合塾の業務委託講師全員にも及んでいる。河合塾ユニオンによると、河合塾では、講師の4割程度が業務委託契約だという。
他の大手予備校などでも、業務委託のケースが圧倒的に多いとされる。労働者性が認められたことで、業務委託でも組合を作ることができ、団体交渉やストライキもできるようになる。
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「河合塾からクビを言い渡された」 50代で失業した講師が最高裁で「労働者性」を勝ち取るまでの12年 - 弁護士ドットコム
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